訪問看護師を増やすための機能強化加算

~看護師が訪問看護ステーションに転職するために見るべきポイント~

訪問看護師が増えない限りは地域包括ケアシステムの成功はない!!
と言っても過言ではないでしょう!!

といったものの、訪問看護師はまだ増えていない状況ではありますよね?
では訪問看護師を増やすにはどうすればいいか?と言えばやはり処遇改善が一番大切になってきますよね。

診療報酬改定と共に医療業界は大きく看護師の転職市場、求人市場は変わります。
主出すのは病院の配置基準7:1
まさに看護師の奪い合いが各所で起こりました。

まず訪問看護を取り巻く環境がどうなっているのか
2019年5月、日本看護協会発表の「2018 年 病院看護実態調査」から訪問看護ステーションの現状を見てみましょう!!

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それではまず!!こちらの図をご覧ください!!
今後の看護職員数の増減予定になります。
1位はもちろんですが病棟になり、次が退院支援や地域連携部門になります。
そして3位になりますが訪問看護部門になります。

こちらのアンケートは病院に依頼しているものになりますがやはり訪問看護師を増やしたいという思いは病院も強く思っているようです。

そして図4を見るとわかるのですが、100床~299床が全体の57.9%あります。
99床以下まで含めると、76.3%になります。

つまり中小病院は訪問看護を今後積極的に併設させていきたいと考えいると言えますね。
DPCを考えると、急性期の看板を持ちながら地域医療の貢献を考えかつ収益構造を考えての意思決定ではないかな?と個人的には思っております。

訪問看護ステーション自体も増えていますが
病院併設の訪問看護ステーションも今後はもっと増えていくでしょうね。

これからの地域医療がもっともっと盛んになる事を望みます!!

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こちらの図5をご覧いただくと、やはり役割として考えているのが急性期や回復期、完成期等の複数機能を持ち「地域のニーズに」幅広く対応するという回答が多くなっているの、役割を広げていき地域医療に貢献するという意思がみえます。

これらの図からもわかる通り、病院も訪問看護の重要性を理解しかつ病床規模ごとに役割を明確にしていると感じます。

つまり大病院は大病院として高度医療を提供し中小病院はそこから地域包括ケアシステムに貢献するために訪問看護を併設するような流れになってくるでしょう。

ケアマネージャー様の役割というのも今後より重要になりそうですね。

先日仲の良い訪問看護ステーションの室長様とお茶をしているときにおっしゃっていたのですが
訪問看護というのは「患者様の受け入れ」というのも非常に重要で何もしなければ、実はそんなに患者様がバンバン勝手に入ってくる状況ではなく訪問看護ステーションも経営を考えて積極的に営業をしなければいけない!!
とおっしゃっていました。

凄い意外だったんですよね。
というもの訪問看護を利用する患者はどんどん増えているにも関わらず訪問看護ステーションも増えているにも関わらず収益的なビジネスで考えると、ここが上手くいかなくて潰れてしまう事もあると。

今後はさらにこれらのサービスクオリティーも問われ医療と言えど、訪問看護と言えど、差別化できるサービスが必要になりそうですね。

それでは今後、訪問看護を取り巻く看護師の求人状況はどうなるでしょうか??

平成30年に医療保険改定が発表になりましたのでここから看護師様の求人状況を推察していきましょう!!
詳細は参考として下の方にコピペしておきますね。

月の初日の訪問の場合
機能強化型訪問看護管理療養費1
12400円(従来は7300円)
機能強化型訪問看護管理療養費2
9400円(従来は7300円)
機能強化型訪問看護療養費3
8,400円(従来は7300円)
機能強化型ではない従来のステーションの訪問看護管理療養費
7400円(従来は7300円)

まずこちらをご覧いただければ!!
従来の報酬よりも多くなっていますよね。

つまり各訪問看護ステーション事業所は過去の7:1の配置基準と同じように、看護師様の確保をしたいと考えると思います。

上記で考えると大規模法人が有利になる可能性もありますよね。
この辺の解釈問題は今後も色々出てくると思いますが・・・

しかし看護師様が訪問看護で働こう!!と思ったときに
参考程度にはなりますがこの機能強化加算をみることで常勤の看護師が何名くらいいるのかを想定する事が可能となります。

ただ気を付けてもらいたいのは、この機能強化加算を取得している訪問看護事業所はまだまだ少ないので
加算があるから、良い訪問看護ステーション
加算がないから、悪い訪問看護ステーション
というわけではないのでそこは注意してくださいね。

あくまで働くのは「人」であり、「誰と働くか」が一番大切になりますよ。

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(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1
次のいずれにも該当するものであること。
ア 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が7以上であること(サテライトに配置している看護職員も含む)。当該職員数については、常勤職員のみの数とすること。
ただし、訪問看護ステーションの同一敷地内に、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第 38 条に規定する療養通所介護事業所、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う
事業所として指定を受けており、当該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所の常勤職員のうち1人まで当該訪問看護ステーションの常勤職員の数に含めてよい。
イ 24 時間対応体制加算を届け出ていること。
ウ 次のいずれかを満たすこと。
(イ) 訪問看護ターミナルケア療養費の算定件数、介護保険制度によるターミナルケア加算の算定件数、在宅で死亡した利用者のうち当該訪問看護ステーションと共同で訪問看護を行った保険医療機関において在宅がん医療総合診療料を算定していた利用者数及び当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用者であって、あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者数(以下「ターミナルケア件数」という。)を合計した数が 20 以上。
(ロ) ターミナルケア件数を合計した数が年に 15 以上、かつ、15 歳未満の超重症児
及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時4人以上。
(ハ) 15 歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時6人以上。
エ 特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第七に該当する利用者が月に 10 人以上いること。
オ 次のいずれかを満たすこと。
(イ) 訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険制度の給付による訪問看護の利用者を含む。)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること。
(ロ) 訪問看護ステーションと特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること。
カ 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと。また、営業日以外であっても、
24 時間 365 日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること。
キ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。特に、人材育成のための研修については、看護学生の実習、病院及び地域において在宅療養を支援する医療従事者の知識及び技術の習得等、在宅医療の推進に資する研修であること。

(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2
次のいずれにも該当するものであること。
ア 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が5以上であること(サテライトに配置している看護職員も含む)。当該職員数については、常勤職員のみの数とすること。ただし、訪問看護ステーションの同一敷地内に、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 38 条に規定する療養通所介護事業所、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、当該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所の常勤職員のうち1人まで当該訪問看護ステーションの常勤職員の数に含めてよい。
イ 24 時間対応体制加算を届け出ていること。
ウ 次のいずれかを満たすこと。
(イ) ターミナル件数を合計した数が年に 15 以上。
(ロ) ターミナル件数を合計した数が年に 10 以上、かつ、15 歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時3人以上。
(ハ)15 歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時5人以上。
エ 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者が月に7人以上いること。
オ (1)のオからキまでを満たすものであること。

(3) 機能強化型訪問看護管理療養費3
次のいずれにも該当するものであること。
ア 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が4以上であること(サテライトに配置している看護職員も含む)。当該職員数については、常勤職員のみの数とすること。
イ 24 時間対応体制加算を届け出ていること。
なお、訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができること。
ウ 特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者が月に 10 人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に 10 人以上いること。
エ 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと。また、営業日以外であっても、24 時間 365 日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること。
オ キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績があること。
カ 同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること。
キ 当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保険医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務について実績があること。
ク 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に2回以上実施していること。
ケ 地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、地域の訪問看護ステーション又は住民等からの相談に応じている実績があること。

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